2015年12月10日の改正航空法施行により空港周辺や人口密集地区上空などの
飛行禁止空域や夜間飛行・目視外飛行などといった
法律で定められた飛行方法以外の飛行は、
国土交通大臣の許可・承認が必要となりました。
申請内容によって異なりますが、申請書の提出から許可(承認)まで2週間から1ヵ月程度のお時間がかかります。
提出する申請書の作成につきましてもドローンの機体番号や添付資料が必要となるため申請書作成のお時間も必要です。
お早めにご依頼ください。
なお、申請内容により許可(承認)が下りない場合もございますので予めご了承ください。
お問い合わせフォームより申請内容を具体的にお知らせください。
スタッフより折り返しご連絡致します。
※私有地内や人が少ない河川敷・農地での飛行であっても、人口集中地区で飛行させるには許可が必要になります。
※屋内での飛行の場合には許可は不要です。
※国土交通省ホームページより
※多数の人が集まる催しの例:スポーツ試合・大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、デモ活動 等?
※国土交通省ホームページより
制限内容 |
ドローン 200g未満 |
ドローン 200g以上 |
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飛行禁止空域 |
国の重要施設近隣 ※周囲おおむね 300m |
基本的に禁止(要許可) ※小型無人機等飛行禁止法 |
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飛行場近隣 ※滑走路延長線上等高度制限 |
基本的に禁止(要許可) ※小型無人機等飛行禁止法 |
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地表・水面から高度150m以上 | |||
無人航空機の飛行ルール | 人口集中地区 | 許可・承認不要 |
要許可 ※航空法 132条 |
日出前・日没後 |
要承認 ※航空法 132条の2 |
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目視外飛行 | |||
人・建物・自動車等から30m以内 | |||
多数の人が集まる催しの上空 | |||
爆発物・危険物の輸送 | |||
物の落下 | |||
土地・施設等上空の許可 | 他人の土地 |
許可 ※民法 207条 |
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道路・歩道 |
要許可 ※道路交通法 77条 |
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都立公園 |
禁止 ※都立公園条例16条 |
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東京都多摩川河川敷 | 基本的に禁止 | ||
その他施設等 |
要許可 ※施設管理者に要確認 |
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安全マナーへの配慮 | 必要 |
国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」
国土交通省「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」
※申請代行は当社提携先の行政書士が行います。なお、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を、行政書士以外の者が行う場合には、行政書士法違反となります。
1通 30,000円~
※当社提携先の行政書士と連携し、
お客様の申請内容をヒアリングしながら申請処理を進めていきます。
※申請内容、飛行場所によって料金は変わります。
詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせフォームよりご希望の撮影の内容を具体的にお知らせください。
スタッフより折り返しご連絡致します。
包括申請を受けた方が、国土交通省に定期的に提出しなければならない、
「ドローンの飛行の実績」を記録した報告書です。
当社提携先の行政書士と連携し、作成代行致します。
詳しくはお問合せください。