1/24 ドローン等 飛行規制の一部改正について
2021年9月24日に航空法施行規則の一部改正により、
ドローン等の飛行規制も一部が緩和されました。改正された2つの規則をご紹介します。
この施行規則の改正のひとつは「ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し」です。
地上から強度が十分なワイヤーでドローンを係留し、
かつ飛行範囲内への第三者の立ち入りを禁止するといった措置を講じた場合は、
従来の航空法上は禁止されている5つの飛行形態について
許可・承認を不要にすると変更されました。
対象となる飛行形態は以下の5つが該当します。
【対象となる飛行形態】
・人口密集地上空における飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・第三者から 30m 以内の飛行
・物件投下
もうひとつは「ドローン等の飛行禁止空域の見直し」です。
地上150m以上の構造物の周辺においては、
衝突の危険性があるので航空機の飛行は想定されません。
そのため、今回の見直しにおいては航空法が禁止する地表または
水面から150m以上の空域であっても、その構造物から30m以内の空域は
飛行禁止空域から除外するというものです。
この改正により、150mを超える煙突や鉄塔などの高い構造物の点検が可能になります。
国土交通省HPより改正版マニュアルをご覧いただけます。
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000201.html
ドローン等の飛行規制も一部が緩和されました。改正された2つの規則をご紹介します。
この施行規則の改正のひとつは「ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し」です。
地上から強度が十分なワイヤーでドローンを係留し、
かつ飛行範囲内への第三者の立ち入りを禁止するといった措置を講じた場合は、
従来の航空法上は禁止されている5つの飛行形態について
許可・承認を不要にすると変更されました。
対象となる飛行形態は以下の5つが該当します。
【対象となる飛行形態】
・人口密集地上空における飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・第三者から 30m 以内の飛行
・物件投下
もうひとつは「ドローン等の飛行禁止空域の見直し」です。
地上150m以上の構造物の周辺においては、
衝突の危険性があるので航空機の飛行は想定されません。
そのため、今回の見直しにおいては航空法が禁止する地表または
水面から150m以上の空域であっても、その構造物から30m以内の空域は
飛行禁止空域から除外するというものです。
この改正により、150mを超える煙突や鉄塔などの高い構造物の点検が可能になります。
国土交通省HPより改正版マニュアルをご覧いただけます。
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000201.html